2017年 活動
10月
9月
ベルリン地区
ハイデルベルグ地区
8月
7月
認知症サポーターステップアップ講座 - 講師勉強会のご案内
キャラバン・メイト養成研修に参加されたみなさま、その後、
2014年10月に開催された養成研修で誕生したキャラバン・
日本の全国キャラバン・メイト連絡協議会では、
DeJaK友の会でも、
また、キャラバン・メイトとなった皆様の中から、「
そこで、ステップアップ講座の開催についての勉強会、
日時:2017年7月8日(土) 13:00〜16:00
場所:Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Düsseldorf e. V.
„zentrum plus“/DRK Derendorf - Nord
Blumenthalstraße 2, 40476 Düsseldorf
講師:高木加苗 看護師、認知症ケア専門士
持参:キャラバン・メイト養成テキスト、同スキルアップ編
諸般の事情から初回は大変迫った日程になってしまいましたが、
参加できる方,申し訳ありませんが,至急、
不参加の方の為に,
多くの方のご参加をお待ちしております。
DeJaK友の会 役員一同
6月
5月
4月
3月
1月
全国定例総会 〔デュッセルドルフ〕
2017年3月18日(土)DeJaK-友の会・定例総会をデュッセルドルフにて予定しています。
詳しくは改めてご連絡いたしますが、今からご都合を調整いただいて、できるだけたくさんの方にご参加いただけるよう、よろしくお願い致します。
全国 法務セミナー〔ベルリン/デュッセルドルフ/フランクフルト/ミュンヘン〕
在独邦人向け法務セミナー 「ドイツと日本にある財産の相続手続き」
ドイツ在住の日本人が亡くなった場合、その方の財産の相続手続きはドイツ法に従うのでしょうか?それとも日本法に従うのでしょうか?ドイツだけではなく日本にも相続財産がある場合は、どうなるのでしょう?
2015年8月17日に施行された「EU相続規則」によって、相続に関しては原則として亡くなられた方が「死亡時にその常居所(habitual residence)を有していた国の法」(21条1項)が適用されることになりました。 つまり、ドイツ在住の日本人の方が亡くなった場合、その方のドイツの財産のみならず日本の財産についても、原則ドイツ法が相続の準拠法として適用されることになります。このため相続手続きが煩雑になることも考えられます。遺された家族が相続手続きで苦労しないように、そして自分の意思を反映させるためには、どのように相続に備えるべきでしょうか。また、ドイツにお住いのあなた自身が相続人になった場合はどうなさいますか?税金は日本で?ドイツで?それとも両方で?
実務家の立場から、具体例をもとに日独間の相続にかかわる役に立つ「あれこれ」を分かりやすくご説明いたします。また、日本の相続法の法定持ち分に関する改正、増税された相続税など気になる日本法の改正や、その他の新しい日本の情報についてお知らせいたします。
講師:弁護士 リヒャルト・正光・シャイフェレ氏(デュッセルドルフ・ペータース法律事務所)
行政書士 中村雅美氏(大阪・アクト行政書士事務所)
各地の開催日
ベルリン 2月3日 (金) 14:30~16:30 身分証提示が必要です
会場:在ドイツ日本国大使館多目的ホール Hiroshimastr. 10, 10785 Berlin
共催:在ドイツ日本国大使館
参加費:無料
お申込み:1月末日までに
mail@dejak-tomonokai.de または Tel. 0177-1433219
デュッセルドルフ 2月4日 (土) 14:30~16:30
会場:日本クラブ Oststr. 86, Düsseldorf
共催:日本クラブ 参加費:会員無料(非会員3ユーロ)
お申込み:1月末日までに mail@dejak-tomonokai.de または
Tel. 0211-1792060(日本クラブ)
フランクフルト 2月5日 (日)14:30~16:30
会場:日本文化普及センター Rossmarkt 13, Frankfurt a.M.
共催:ライン・マイン友の会 参加費:会員無料(非会員3ユーロ)
お申込み:1月末日までに
dejak-hessen@arcor.de または Tel. 06421-3032130(サツタニ)
ミュンヘン 2月15日(水) 13:30~16:30
会場:Movimento Neuhauserstr. 15, 80331 München
後援:在ミュンヘン日本国総領事館 参加費:無料
お申込み:2月10日(金)までに mail@dejak-tomonokai.de または
Tel. 0160-9026 0329(アングレス)
当日は防衛会議のため交通規制が予想されます。お時間に余裕を見てお越しください。
2017年2月 在独日本人向け法務セミナー
会場 ベルリン、デュッセルドルフ、フランクフルト、ミュンヘン
↓講演内容や会場などの詳細につきましては、以下をご覧ください。
● 各会場にて、個別にご相談をお伺いいたします。前以てお申し込み下さい。
在独日本人の相続準拠法が変わったことをご存じですか?
~ドイツと日本にある財産の相続手続きって、どうなるのだろう?~
ドイツ在住の日本人が亡くなった場合、その方の財産の相続手続きはドイツ法に従うのでしょうか?それとも日本法に従うのでしょうか?ドイツだけではなく日本にも相続財産がある場合は、どうなるのでしょう?
2015年8月17日に施行された「EU相続規則」によって、相続に関しては原則として亡くなられた方が「死亡時にその常居所(habitual residence)を有していた国の法」(21条1項)が適用されることになりました。 つまり、ドイツ在住の日本人の方が亡くなった場合、その方のドイツの財産のみならず日本の財産についても、原則ドイツ法が相続の準拠法として適用されることになります。このため相続手続きが煩雑になることも考えられます。遺された家族が相続手続きで苦労しないように、そして自分の意思を反映させるためには、どのように相続に備えるべきでしょうか。また、ドイツにお住いのあなた自身が相続人になった場合はどうなさいますか?税金は日本で?ドイツで?それとも両方で?
実務家の立場から、具体例をもとに日独間の相続にかかわる役に立つ「あれこれ」を分かりやすくご説明いたします。また、日本の相続法の法定持ち分に関する改正、増税された相続税など気になる日本法の改正や、その他の新しい日本の情報についてお知らせいたします。
講演者 リヒャルト・正光・シャイフェレ 弁護士(ペータース法律事務所)
中村雅美 行政書士(アクト行政書士事務所)
・ベルリン
日時 2月3日(金)14時30分~16時30分 14時開場,身分証明提示
会場 在ドイツ日本国大使館内多目的ホール
Hiroshimastr. 10, 10785 Berlin, Botschaft von Japan
主催 Dejak 友の会、
申込み 1月31日(火)迄 mail@dejak-tomonokai.de, Tel. 0177−1433219
・ デュッセルドルフ
日時 2月4日(土)14時30分~16時30分
会場 日本クラブ ホール「ライン」
Japanischer Club Düsseldorf e.V. Oststr. 86, Duesseldorf
共催 Dejak 友の会、日本クラブ
申込み 1月31日(火)迄 mail@dejak-tomonokai.de,日本クラブ Tel. 0211-1792060
・フランクフルト
日時 2月5日(日)14時30分~16時30分
会場 日本文化普及センター 大ホール
Japanisches Kultur-und Sprachzentrum e.V.
Rossmarkt 13, Frankfurt am Main
共催 Dejak-友の会、ライン・マイン友の会
申込み 1月31日(火)迄 dejak-hessen@arcor.de Tel. 06421-3032130(サツタニ)
・ミュンヘン 当日は防衛会議のため交通規制が予想されます。お時間に余裕を見てご出発下さい。
日時 2月15日(水)13時30分~16時30分
会場 Movimento
Neuhauserstr.15, 80331 München
主催 Dejak-友の会
申込み 2月10日(金)迄 Tel. 0160 9026 0329(アングレス)